大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2281 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人望月武夫の上告趣意第一点乃至第四点は、公職選挙法二五二条一、二項の

規定は憲法一一条、一五条、四四条に違反すると主張するに帰するものであるが、

右公職選挙法の規定が所論憲法の条規に違反するものでないことは、当裁判所大法

廷判決(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日言渡)の趣旨に徴し明らか

であつて、論旨は理由がない。また同上告趣意第五点は右公職選挙法の規定は憲法

三一条に違反すると主張するものであるが、右公職選挙法の規定による選挙権被選

挙権停止の効果は、全く裁判所の法定の手続によりなされる選挙犯罪に対する有罪

判決にかかるものである(公職選挙法二五二条三項による選挙権被選挙権の不停止

または停止期間の短縮については、右有罪判決においてその判断が明示されるから、

右の関係はなおさら明らかである)から、所論のように選挙権被選挙権停止の不利

益が何等法律の定める手続によらないで科せられるものということはできない。所

論違憲の主張は前提を欠くものであつて、上告適法の理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、公職選挙法二五二条の合憲性について裁判官池田克の反対意見があ

る(昭和二九年(あ)三〇四五号、同三〇年年五月一三日第二小法廷判決所載の同

裁判官の反対意見参照)外裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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